第1条(名称)
本会は、福岡県ラグビーフットボール協会と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を理事長が定めるところに置く。
第3条(目的)
本会は、九州ラグビーフットボール協会の統括下、福岡県におけるラグビーフットボール界の中枢機関で競技の健全な発達普及を図ることを目的とする。
第4条(地区協会)
本会は、第3条の目的を達成させるため必要と認めた場合は、本会の統括下、各地区にラグビーフットボール協会を設けることができる。なお、各地区ラグビーフットボール協会の規約は、本会の規約に準ずる。
第5条(事業)
本会は、第3条の目的のため次の事業を行う。
1 競技規則の解説、普及並びに競技の指導
2 競技会開催並びに指導、斡旋
3 ラグビーフットボールの普及、発展に関する必要な事項
4 レフリーの養成、指導及び派遣
5 競技者の保健、救護、互助、その他体育医事に関する事項
6 ラグビーフットボールに関する調査、研究並びに資料、記録 の収集とその保存
7 その他本会の目的を達するため必要なる事項
第6条(役員)
本会に次の役員を置き任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
・ 会長 1名
・ 副会長 若干名
・ 理事 若干名
・ 監事 若干名
上記の外、次の役員を置くことができる。
・ 名誉会長 1名
・ 名誉顧問 若干名
・ 顧問 若干名
第7条(総会)
総会は、本会の最高決議機関であり、九州ラグビーフットボール協会規約に定められた規定によって、本会に登録された会員をもって構成する。
第8条(役員の選任)
協会役員(名誉会長、名誉顧問、顧問、会長、副会長、理事、監事)は理事会で推薦し、総会で承認する。
第9条(理事長、書記長、会計の選任)
理事長、書記長、会計(各1名)は、理事会において理事の互選で定める。
第10条(補欠理事)
理事に欠員を生じ、会長が必要と認めたときは、理事会で補充理事を選出し、事後に総会の承認を得なければならない。なお、その任期は前任者の残任期間とする。
第11条(会長、副会長)
会長は、本会に関する一切の会務を統理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときには、会長があらかじめ指名した順序により、その指名された副会長が会長の職務を代行する。
第12条(理事、理事会)
理事は、理事会を組織し、本会の会務一切を企画実行する。但し、重要な事項に関しては会員の決議を経なければならない。
第13条(理事長、書記長、会計)
理事長は、理事会を統率し、これを代表する。書記長は、理事会の議決に従って、本会の一般事務を掌る。会計は、本会の会計事務を掌る。
第14条(監事)
監事は、本会の会計を監査する。
第15条(顧問)
顧問は、理事会の諮問に応じ又は理事会の要請により顧問会議を開催して、役員選任など重要事項を審議し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第16条(総会の議決事項と招集)
総会は、収支予算・決算の承認、規約の改廃、その他理事会の提出する重要な事項を議決する。総会は、会長が招集する。
第17条(総会の定足数及び議決)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。総会に出席できない場合は、書面を以て出席会員に議決権を委任することができる。
第18条(経費)
本会の経費は、会費、協賛金、補助金及び公益財団法人日本ラグビーフットボール協会、並びに九州ラグビーフットボール協会からの交付金をもって支弁する。
第19条(会費)
会員は、本会及び公益財団法人日本ラグビーフットボール協会、並びに九州ラグビーフットボール協会が定めた会費、及び個人登録料(傷害見舞共済)を毎年6月末日までに本会に納付しなければならない。但し、新加入会員は前記の他、入会金を納付しなければならない。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条(運営細則)
本規約の運営細則は、会員総会の議決を経て別途定める。
附 則
この規約は、平成28年5月22日から施行する。
第1条(理事の選出)
理事会を組織する理事は、次により選出する。
1 各地区協会から福岡市・北九州は各2名、その他の地区協会は各1名を選出する。
2 各委員会から1名を選出する。
3 理事会の推薦により若干名を選出する。
第2条(役員の定年)
役員は、次に定める年齢を超えて選任又は再任されない。
1 会長・副会長 満75歳
2 理 事 満70歳
3 監 事 満72歳
第3条(功労者表彰)
本会は、協会の活動を通じて本県ラグビーの発展に功労のあった者に対し、表彰を行うことができる。
1 理事永年勤 5期10年、10期20年、15期30年
2 理事退任 3期6年以上
3 理事以外の者については、各地区・委員会の推薦に基づき、理事会で決定する。
第4条(他団体からの表彰)
他団体からの表彰については、表彰基準を勘案し、理事会で決定し、推薦する。
第5条(会費等)
本会の入会金、チーム会費、個人会費は、次のとおりとする。
1 入会金は2,000円とし、入会と同時に納入しなければならない。
2 チーム会費は、
・ クラブ、社会人 20,000円
・ 大学、高専 10,000円
・ 高 校 10,000円
・ ラグビースクール 3,000円
・ 中学校 2,000円
とし、毎年6月までに納入しなければならない。
3 個人年会費は
・ クラブ、社会人、大学 1,000円
・ 高専以下 500円
とし、毎年6月までに納入しなければならない。
附 則
この運営細則は、平成28年5月22日から施行する。
◇ 会費一覧表(年額)
| チーム会費 | 個人会費 | |||||
| 入会金 | 会費 | 福岡県 | 九州 | 傷害共済金 | 計 | |
| クラブ・社会人 | 2,000 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 大学 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 高専 | 2,000 | 10,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| 高校 | 2,000 | 10,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| 中学 | 2,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 500 | 2,000 |
| スクール | 2,000 | 3,000 | 500 | 1,000 | 500 | 2,000 |
(単位:円)
